不動産の相続で共有名義になることのデメリット|㈱HGCエステート
2022/07/29
不動産の相続は相続人全員で相続することが原則で、相続しない人は相続放棄をすることになります。
相続の持分に従って、複数の所有名義人が登記事項証明書に記載されます。
これが「共有名義」といわれる状態です。
ところが、共有名義にした不動産を売却するとなると手続きが複雑になるため、一部の相続人に相続させることもあります。
◆共有名義にすることのデメリット
不動産の売却には、主に売却依頼の契約・売買契約・引渡し決済という手続きは不可欠です。
不動産相続が共有名義の場合、その手続きごとに全員の同意と記名・押印が必要になります。
住民票や印鑑証明などの必要書類も全員分が必要です。
さらに、遠方に住む相続人がいれば、契約書や所有権移転手続きの書類を郵送でやりとりすることになります。
大変な時間のロスと労力がかかり、ミスも多くなるので、肝心の手続きがなかなか進まないとうことも。
そのために、相続人どうしの了解を得た上で「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書の中で、特定の相続人に相続させることを認めます。
また、不動産売却後の配分率や控除費用内容なども決めておくこともできます。
こうすることで、いざ不動産が売却されてたときの手続きをスムーズに行うことができるのです。
◆共有名義にするかどうかには税金の問題も
不動産相続を共有名義とするかどうかは、事務的な手続きとともに相続税のことも考える必要があります。
一般的には、単独名義の方が節税になるケースが多いですが、そうとも限りません。
また、不動産を売却したときに納付する譲渡取得税についても考慮した方が良いです。
相続人の中に、売却する不動産に長く住んでいたものがいるときなどは、例外的に譲渡取得税の控除が受けられることもあります。
これらの税金を総合的に考えて、共有名義で不動産を相続登記すべきかを考える必要があります。
◆相続に紛争がある場合には原則どおりに共有名義にしましょう
不動産相続で特定の相続人の名義にするかは、紛争がなく、平和的な相続登記ができるときに限られます。
配分率に揉めていたりするときは、不動産の売却額によっても状況が変わりますので、法定相続にすることが一般的です。
弊社では最高20人の共有名義という相続不動産を扱ったことがあります。
売買契約書などの書類も大変で、複数の相続人を一堂に集めて記名・押印するなど大イベントになりました。
不動産業者の立場としては、相続による名義人が少ない方が助かりますが、それぞれの事情によって異なりますので仕方がありませんね。
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