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相続土地の国庫帰属の法改正について思うこと|㈱HGCエステート

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相続土地の国庫帰属の法改正について思うこと|㈱HGCエステート

相続土地の国庫帰属の法改正について思うこと|㈱HGCエステート

2023/03/13

ネタ元は古い話です。

 

令和3年の民放改正において、不動産登記に関する改正がありました。

「相続登記の義務化」「住所登記の義務化」などです。

これらは、相続人が不明になって放置されている土地や建物の活用を促進するための措置です。

 

同様の目的として、もうひとつの改正が「相続土地の国庫帰属」についてです。

相続した土地を相続人が必要ない場合に、国庫への帰属をしやすくした改正・・・のはずです。

 

しかし、その内容を見てみると、なかなかハードルが高いなというのが私の感想です。

 

特に、「隣地との境界が特定できる」という規定は、意味はわかりますが実体に即していないと思います。

 

首都圏などはわかりませんが、地方で相続した土地は、必ずしも街の中とは限りません。

広大な原野や山林のどこかという土地が実に多いのです。

こうゆう土地は、隣地との境界を測量するためには莫大な費用がかかります。

はっきりいって、損しかしません。

だからこそ放置されているのです。

 

いろいろとクリアする法や慣習があることも理解しますが、もっと相続土地の国庫帰属のハードルを下げるべきではないかと思います。

 

そうでなければ、ある日やってきた外国人に安く売り渡す所有者がいるかもしれません。

すでに北海道の山林では問題視されています。

国益のためにも、さらなる改正もしくは運用面での軽減に期待します!

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