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「認知症と不動産」をテーマとした講演を拝聴|㈱HGCエステート

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「認知症と不動産」をテーマとした講演を拝聴|㈱HGCエステート

「認知症と不動産」をテーマとした講演を拝聴|㈱HGCエステート

2023/03/20

土地や住宅の売却には「本人の意思確認」が、とても重要な手続きになります。

認知症を患ったケースというのは、不動産の名義人になっている人の意思確認ができない代表例です。

 

先週、北海道宅地建物取引業協会主催の「認知症と不動産」の講演を拝聴してきました。

普段の不動産取引で、たびたび出くわす事象なので、大変勉強になりました。

 

“認知症”と診断されたからといって、必ず土地や住宅の売却取引ができないというわけではありません。

講師の司法書士も話しておりましたが、何度も確認して、意思確認があると判断できれば問題無く不動産取引は可能です。

ただ、この病気の進行速度には個人差があるため、住宅土地を売却しようと思うのであれば、早めに対応することが重要になります。

 

講師の司法書士からご紹介された方法として、「不動産買取」と「リースバック」がありました。

どちらも取引価格が安くなることにデメリットを感じる方が多いようですが、「取引の時間を短縮する」という大きなメリットがあります。

認知症と診断されたときには、残された時間のことも考慮して積極的に利用するといいと思います。

 

不動産買取・・・不動産業者が買主となる不動産取引

リースバック・・・不動産業者が買主となり所有名義を変更後、元の所有者が賃貸として住み続ける

 

今回の講演で勉強になったものとして、「相続人が認知症」というケースです。

これは公正証書による遺言書を作成しておけばスムーズなようですが、実務的には難しい問題点もありそうです。

今後も、事例を積み重ねて、良い方法を模索する必要がありそうです。

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