相続した不動産が競売!?遺産分割で揉めたときの手続き|㈱HGCエステート
2023/11/21
親や兄弟が不幸にも亡くなり、財産である預貯金・不動産などを相続することもあります。
相続する権利のある人どうしで、仲良く分配できれば良いのですが、必ずしもそとは限りません。
特に、住宅などの不動産は、その価値がわからないところもあり、揉め事の原因になりがちです。
遺産分割協議となってもうまくまとまらず、最終的には競売になってしまうこともあります。
遺産分割で悩んでいる方やもしかしたら遺産分割になるかもと思っている方が読んでタメになることをまとめてみました。
不動産の遺産分割で住宅ローンが残っている場合
住宅ローンが残っている住宅の場合は、まず、住宅ローンとセットで団体信用生命保険がかけてあるかを確認してください。
死亡保険が下りることで住宅ローン返済となるかもしれません。
団体信用生命保険が掛けられていない場合は、住宅を売却することで、住宅ローン返済が可能かどうかの問題になります。
住宅の売却により住宅ローンの返済ができ、さらに利益となるときには、その利益分を相続人と分けることになります。
住宅を売却しても住宅ローン返済ができない場合は、相続人には相続放棄をしてもらうことがいいでしょう。
負債のなる財産を相続したい人はいないと思います。
この場合は、住宅が処分できるまで相続人のうちの一人が管理の元売却するケースと、弁護士に相続財産管理人になってもらうケースが考えられます。
遺産分割調停になったときにすることと費用
住宅ローンがないまたは住宅ローンを返済しても利益が出る場合で、相続人どうしでは分配の割合が決まらないときに遺産分割調停を裁判所へ申し立てることができます。
遺産分割調停の役割は、裁判官と調停委員が仲に入って、遺産相続人の言い分を聞き、落としどころを探すことが目的です。
そのため、当事者にとっては相手の言い分を優先しているように聞こえる場面もあるかもしれません。
自分ではうまく主張ができないなと思うようなら、自分が貢献してきたこと(寄与分といいます。)や次自分が受けるべき権利・これまでの経緯を書面にしたりすることは重要です。
また、費用はかかりますが弁護士に頼んで代理人となってもらうこともあります。
遺産分割調停で終えることができた場合は、それほど費用はかかりません。
遺産分割調停の申し立てには、印紙代と郵送料で1万円程度です。
弁護士や司法書士を代理人にするときには、別に費用がかかります。
弁護士は完全は代理人になりますので、30万~40万くらいの着手金が必要です。
その他、遺産分割調停が成立したときに、その得られた金銭から成功報酬を支払います。
司法書士に依頼した場合は、もっと費用は安くなりますが、代理人ではなく事務手続きをするだけですので、裁判所へは自分で出向く必要があります。
遺産分割審判になったときにすることと費用
遺産分割調停で解決ができなかった場合は、遺産分割審判という手続きへ進みます。
裁判官が遺産分割の方法を決定する手続きです。
当事者間の言い分の歩み寄りができなかったり、相続人が話し合いに応じないなどがあります。
相続した住宅などの不動産が競売になるということは、この遺産分割審判に進んだときのことです。
競売にすることで不動産を金銭に変え、相続人に分けてしまう方法になります。
遺産分割審判に進むことがあっても、競売手続きから落札までには半年近くもかかります。
審判手続き中に話し合いが成立することもありますので、その場合には競売を取り下げます。
遺産分割審判の申し立て費用は数千円です。
しかし、申立書の作成や揃える書類には手間がかかりますので、申立書の作成を司法書士などに依頼すると10万円くらいかかります。
また、遺産分割調停が成立しなかったために進んでいく手続きです。
より有利な分割をされるためにも弁護士を代理人とすることも多くなります。
弁護士の着手金は30万~40万くらい、あとは成功報酬ですので、得られた金銭から支払います。
相続した不動産が競売!?遺産分割で揉めたときの手続き まとめ
・住宅ローンが残った遺産相続は、内容を十分に把握してから手続きをしてください。
・遺産分割調停で解決できると費用もあまりかからず、得られる金銭も満足いくレベルです。
・遺産分割審判まで進むと、得られる金銭に不満が残るかもしれません。
・有利に話を進めるつもりなら代理人として弁護士に依頼しましょう。
・事務手続きだけで良いなら司法書士へ依頼すると、費用は少なくて済みます。
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