相続が″争族″になってしまったときの解決策・遺産分割調停の進め方
2021/04/03
相続した不動産を売却することは決まったけど、いくらで売却するのかでもめる・・・
″船頭多くして船、丘に上がる″のことわざのとおり、関係者が多いほど話はまとまらないものです。
相続人が複数ある遺産共有の状態にある相続財産を分割する方法は、大きく3つあります。
①土地など実際に分ける現物分割
②売却などにより金銭に交換して分ける換価分割
③相続分相当を買い取るなどする代償分割
理想としては、相続人どうしで話し合いをして決めることになります。
それでも話し合いがつかない、決裂するということになると遺産分割調停を行うことになります。
①相続人を確認します。
戸籍などで相続人を確認しますが、認知や養子縁組などの無効を争う場合には、事前に確定させる必要があります。
②遺言の有無を確認します。
遺言がある場合には原則として遺言に従います。
遺言の無効を争う場合には、民事訴訟の手続きで有効・無効を確定させる必要があります。
③遺産の範囲を確定します。
遺産は被相続人が死亡した時点で所有していた遺産で、かつ現時点でも存在するものが対象になります。
遺産の範囲に争いがあるときには、民事訴状で遺産の範囲を確定させる必要があります。
④遺産の価格を確定します。
遺産の評価を争うときには鑑定手続きが必要です。
実勢価格も必要になりますので、いくつかの不動産会社の査定を取る必要があります。
評価価格について→『相続した家の価値を知る「地価・路線価・評価額・査定額」を解説』
地域に詳しい査定をするなら弊社も参加している『イクラ不動産』もご利用ください。
⑤各相続人の取得額を確定します。
③で確定した遺産と④で確定した評価額に基づき、各相続人の取得額を確定します。
寄与分や特別受益が認められる場合には、取得額が修正される場合があります。
⑥遺産の分割方法を確定します。
相続財産を分割する3つの方法から分割方法を確定し、遺産の分割を合意します。
一般的には、売却により現金化した上で、分割することが多いと思われます。
不動産をいくつももっている場合には、現物分割もありますが、取得の割合では不公平感が出ることは避けられません。
また、特定の人が相続分を支払う代償分割は、資金の用意が難しいため、解決方法としては稀です。
″船頭多くして船、丘に上がる″のことわざのとおり、関係者が多いほど話はまとまらないものです。
相続人が複数ある遺産共有の状態にある相続財産を分割する方法は、大きく3つあります。
①土地など実際に分ける現物分割
②売却などにより金銭に交換して分ける換価分割
③相続分相当を買い取るなどする代償分割
理想としては、相続人どうしで話し合いをして決めることになります。
それでも話し合いがつかない、決裂するということになると遺産分割調停を行うことになります。
◆遺産分割調停の大まかな流れ
①相続人を確認します。
戸籍などで相続人を確認しますが、認知や養子縁組などの無効を争う場合には、事前に確定させる必要があります。
②遺言の有無を確認します。
遺言がある場合には原則として遺言に従います。
遺言の無効を争う場合には、民事訴訟の手続きで有効・無効を確定させる必要があります。
③遺産の範囲を確定します。
遺産は被相続人が死亡した時点で所有していた遺産で、かつ現時点でも存在するものが対象になります。
遺産の範囲に争いがあるときには、民事訴状で遺産の範囲を確定させる必要があります。
④遺産の価格を確定します。
遺産の評価を争うときには鑑定手続きが必要です。
実勢価格も必要になりますので、いくつかの不動産会社の査定を取る必要があります。
評価価格について→『相続した家の価値を知る「地価・路線価・評価額・査定額」を解説』
地域に詳しい査定をするなら弊社も参加している『イクラ不動産』もご利用ください。
⑤各相続人の取得額を確定します。
③で確定した遺産と④で確定した評価額に基づき、各相続人の取得額を確定します。
寄与分や特別受益が認められる場合には、取得額が修正される場合があります。
⑥遺産の分割方法を確定します。
相続財産を分割する3つの方法から分割方法を確定し、遺産の分割を合意します。
一般的には、売却により現金化した上で、分割することが多いと思われます。
不動産をいくつももっている場合には、現物分割もありますが、取得の割合では不公平感が出ることは避けられません。
また、特定の人が相続分を支払う代償分割は、資金の用意が難しいため、解決方法としては稀です。
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