もしもに備えて知っておく住宅を相続したときにかかる税金の話
2021/03/14
両親から住宅を相続すると、所有者が両親からあなたへ変わります。
そうなると住宅の権利者・管理者もあなたになります。
日本では、不動産を所有したり売却したりすると税金がかかります。
ですから、住宅を相続したと同時に税金の納付者もあなたになるわけです。
住宅を相続したときには相続税が、保有していると固定資産税や都市計画税が、売却したときには譲渡取得税がかかります。
まずは、おおまかな税金の種類を把握してみましょう。
両親が亡くなった場合に、その財産を引き継いだ場合にかかる税金が相続税です。
原則として、亡くなった両親のすべての財産が対象となりますが、相続税の対象にならないものもあります。
また、生命保険や死亡退職手当金などは、受取人が妻などになりますが、これも相続税の対象となります。
相続の対象とされる財産
相続によって取得したとみなされる財産
相続税の対象とされない財産
その年の1月1日時点で土地や家屋をもっている人にかかる税金が固定資産税です。
また、同じように都市計画で指定されている市街化区域内に土地や家屋をもっている人にかかる税金が都市計画税です。
どちらも所在する市区町村に納めます。
税率は市区町村によって多少異なりますが、標準となる税率は以下のとおりです。
それぞれ住宅用地については軽減措置があります。
土地や家屋を売却したときに生じた利益に対してかかる所得税・住民税のことを譲渡所得税といいます。
所有している期間によって税率が変わります。
また、利益が出た場合にかかる税金ですので、利益が出なかった場合には譲渡取得税は発生しません。
例えば、売却額より残った住宅ローンが多いケースや売却に必要な経費が多いケースなどです。
ここでご紹介した相続税・固定資産税・都市計画税・譲渡取得税には、それぞれ軽減措置があります。
それぞれのケースで異なりますので、必要な税額については税理士や税務署にご相談・確認するようにしてください。
〇譲渡取得税の軽減措置を解説しています!→「生前に売ると得をする!節税効果の高い譲渡取得税の軽減措置」
そうなると住宅の権利者・管理者もあなたになります。
日本では、不動産を所有したり売却したりすると税金がかかります。
ですから、住宅を相続したと同時に税金の納付者もあなたになるわけです。
住宅を相続したときには相続税が、保有していると固定資産税や都市計画税が、売却したときには譲渡取得税がかかります。
まずは、おおまかな税金の種類を把握してみましょう。
相続したときにかかる相続税
両親が亡くなった場合に、その財産を引き継いだ場合にかかる税金が相続税です。
原則として、亡くなった両親のすべての財産が対象となりますが、相続税の対象にならないものもあります。
また、生命保険や死亡退職手当金などは、受取人が妻などになりますが、これも相続税の対象となります。
相続の対象とされる財産
- 土地
- 建物
- 株式等の有価証券
- 預貯金・現金
- 貴金属
- 絵画・骨董品
- 個人営業の場合の売掛債権や受取手形 など
相続によって取得したとみなされる財産
- 生命保険金
- 死亡退職金
- 生命保険契約に関する権利
- 定期金に関する権利 など
相続税の対象とされない財産
- 墓・仏壇などの祭具
- 国などに寄付した財産
- 相続人のもらった生命保険等の合計額のうち法定相続人1人あたり500万円までの額
- 相続人のもらった死亡退職手当金の合計額のうち法定相続人1人あたり500万円までの額
所有しているときにかかる固定資産税・都市計画税
その年の1月1日時点で土地や家屋をもっている人にかかる税金が固定資産税です。
また、同じように都市計画で指定されている市街化区域内に土地や家屋をもっている人にかかる税金が都市計画税です。
どちらも所在する市区町村に納めます。
税率は市区町村によって多少異なりますが、標準となる税率は以下のとおりです。
- 固定資産税・・・課税標準額×1.4%
- 都市計画税・・・課税標準額×0.3%
それぞれ住宅用地については軽減措置があります。
売却したときにかかる譲渡取得税
土地や家屋を売却したときに生じた利益に対してかかる所得税・住民税のことを譲渡所得税といいます。
所有している期間によって税率が変わります。
また、利益が出た場合にかかる税金ですので、利益が出なかった場合には譲渡取得税は発生しません。
例えば、売却額より残った住宅ローンが多いケースや売却に必要な経費が多いケースなどです。
- 所有期間が5年を超えるもの・・・課税長期譲渡取得額×20%
- 所有期間が5年以下のもの・・・課税短期譲渡取得額×39%
ここでご紹介した相続税・固定資産税・都市計画税・譲渡取得税には、それぞれ軽減措置があります。
それぞれのケースで異なりますので、必要な税額については税理士や税務署にご相談・確認するようにしてください。
〇譲渡取得税の軽減措置を解説しています!→「生前に売ると得をする!節税効果の高い譲渡取得税の軽減措置」
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