相続で不動産を取得したら登記が必要です。|㈱HGCエステート
2024/04/08
これまでも何度か書いてきましたが、令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。
相続を事由として不動産(土地・戸建・マンションなど)を取得した場合には、名義の変更をすることを義務づけられます。
主な要点は・・・・・
1.不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記をすること。
(遺産分割をした場合は、不動産の遺産分割をした日から3年以内)
2.令和6年4月1日より前に相続した不動産も対象になる。
(この場合は、令和9年3月31日までの猶予期間があります。)
3.正当な理由なく不動産の相続登記をしない場合は、10万円以下の過料(罰金)が科される。
ただし、国としては自発的な不動産の相続登記を促進することを指針としていますので、しばらくは長期間相続登記がされていない土地や戸建を中心に、通知などによって催告することを想定しているようです。
慌てる必要はありませんが、相続登記に向けての準備が必要です。
例えば、実家の相続について兄弟姉妹間で話し合いをするとか、しばらく行方のわからない関係者を把握しておくなどがあります。
もし、不動産の相続で兄弟姉妹間の話し合いが決裂したり、行方不明者がわからないには、その関係者を除いた状態で申請をすることもできます。
この場合は、相続登記は完了しませんので、不動産を売却したり賃貸することはできません。
ですが、自分たちは不動産の相続登記をする意思があることを示すことで、過料(罰金)を課されることはありません。
不動産の相続登記の義務化は、あくまで所有者を把握することが目的です。
今年の元旦に起きた能登半島地震においても、倒壊した家屋が道路を塞いでも、所有者がわからないために撤去ができず、救助や物資の運搬に遅れが出る例があったと聞きます。
そういった問題の解決にも関わることですので、積極的に相続登記をしていただきたいと思います。
不動産の相続登記については、司法書士・行政書士に依頼することが原則ですが、話し合いがつかない場合には弁護士への依頼も必要になるかもしれません。
また、いろいろな問題がありそうと考えて相談をするなら、私たち不動産業者へ相談してください。
問題点を整理して、必要な専門家へ橋渡しいたしますので、上手に利用していただけたらと思います。
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