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行方不明でも相続人!【不在者財産管理人】を選任して遺産分割

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行方不明でも相続人!【不在者財産管理人】を選任して遺産分割

行方不明でも相続人!【不在者財産管理人】を選任して遺産分割

2021/04/05

遺産分割をするときには相続人の間で話し合い、合意した上で行われることが原則です。

ところが、相続人の中に行方がわからない人がいることもあります。

単に現在の居所がわからないとか失踪しているなど理由は様々です。

まずは、住民票を取得するといったような方法で、現在の居所を突き止めることが必要になります。

それでも、相続人の行方がわからないために、いつまでも遺産分割協議が進まず、相続した家を空き家のままにするわけにもいきません。

そのときには、家庭裁判所へ「不在者財産管理人」を選任してもらうことができます。

この不在者財産管理人を含めて、遺産分割協議を進めていくことができるのです。

ちなみに、行方不明だからという理由で遺産分割協議から除外することはできません。

 

◆不在者財産管理人の権限範囲


不在者財産管理人は家庭裁判所によって選ばれるため弁護士が選任されます。

この不在者財産管理人が単独でできる行為には範囲が決められています。

・管理すべき財産目録を作成する。
・簡易な修理や雑草など伐採・せん定など
・固定資産税の納付
・不法占拠者の退去などを求める。

そのため、売却をするようなときには不在者財産管理人の権限を越えるため、家庭裁判所の許可が必要になります。

不動産売買のときには、契約条項の中に「裁判所の許可が必要」という停止条件を記載することで売買契約を締結することは可能です。

ただし、不在者財産管理人となった弁護士とは綿密な打ち合わせの上で売買契約を締結することが必要になります。

のちのち家庭裁判所から許可されないリスクを回避するためにも、重要なことですので注意してください。

 

◆遺産分割協議のあとの不在者の財産管理


遺産分割協議が成立し、不在者分の遺産も確定したあとの不在者分の遺産の管理はどうなるでしょうか?

もちろん、不在者財産管理人が管理し続けるということもあります。

しかし、どこにいるのか?生死さえわからないわけですから、いつまでも管理しつづけるわけにもいきません。

実際には、相続人のひとりに不在者分財産の管理を任せることが多いようです。

そして、もし将来的に不在者となっているものが帰ってきたときに対応できるようにします。

そのため、遺産が多額の場合などには採用しないようにするなどの対策をしているケースも見られます。

 

◆不在者の相続放棄


相続した財産の内容によっては、相続人全員が相続放棄をすることもあります。

不在者財産管理人には、単独で相続放棄をする権限はありませんが、家庭裁判所の許可を受ければ相続放棄も可能です。

債務が残っている不動産を処分するために、安易に不在者に相続させることは危険だからです。

確かに、行方がわからないために債権者が実質的に債務を回収することにはなりません。

そのうえで、不動産は処分できるため空き家対策としては有効かもしれません。

しかし、あとから不在者が帰ってくると、たちまち不在者が正式な相続人となり、債務の返済義務を負うこともあるからです。

不在者財産管理人は、不在者の代わりに行為をすることが目的ですが、後日に備えておくことも重要です。

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