不動産を売却したら税務署から『お尋ね』がきた!その対応方法|㈱HGCエステート
2022/06/20
税務署から突然送られてくる『お尋ね』。
「税金を払っていないのでは??」
と驚く人も多いです。
『お尋ね』は、税金を払っていないことへの督促ではありませんので、安心してください。
◆お尋ねにも冷静に対応しよう!
『お尋ね』の目的は、
「不動産を売却したときに納付する税金を忘れていませんか?」
という目的で送られてきます。
しかも、税金の納付の可能性のある人すべてではありません。
無作為に選ばれた人に送られてくるのです。
『お尋ね』が来たからといって、焦る必要はありません。
◆不動産売却で損になっていれば納付する税金はありません!
そもそも、不動産売却にともなう税金の納付は、売却した利益に対して課税されるものです。
不動産の売却で損をしていれば、課税されることはありません。
・購入したときの価格より、売却したときの価格が明らかに低い
・自宅の売却代金で、すべての住宅ローンを返済した
といった事実があれば、納付する税金はありません。
そのことを申告すれば良いだけです。
もちろん、住宅ローンの完済表やかかった経費の領収書など、損になったことを証明する書類は必要です。
◆免除・減免ができる内容でも申告することが必要です!
不動産の売却をしたときにかかる税金には、様々な免除・減免できる税制度があります。
しかし、この税制度を利用するには、申告が必要になります。
申告をしていない場合は、納付すべき税金を滞納していることと同じです。
ただし、税務署も鬼ではありません。
申告が必要であることを知らなかったり、人から納付しなくていいと聞いていたりと、知らず知らずに申告をしていないケースは多々あります。
『お尋ね』は、申告忘れの確認や悪質な税逃れを摘発することが目的です。
きちんと説明をして、必要な書類を整えることができれば、事情を考慮してくれます。
必要以上に税務署を恐れて『お尋ね』を放置しておくと、それこそ″悪質滞納者″にされてしまいます。
きちんと納税相談をしてくださいね。
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