不動産の売却では日割計算で解決!固定資産税清算金|㈱HGCエステート
2022/06/13
不動産を所有していると毎年、該当の市町村へ納付する固定資産税。
同時に都市計画税を納付することもあるでしょう。
固定資産税は、その年度の税額を一括でも、4期に分けた分割納付でも可能です。
ただ、「不動産を売却したときには、その年の固定資産税はどのようになるのか?」 そう思われることも多いでしょう。
◆その年の固定資産税の支払い義務は売主=所有者にあります!
固定資産税は、その年の1月1日の所有者に納付義務があります。
そのため、不動産の売却を行った年の固定資産税も、売主=所有者が納付する必要があります。
「自分のものでもないのに、支払う必要があるの?」
そんな疑問が湧いてくるのも、もっともです。
◆不動産を売却したら売主と買主で日割清算をします!
固定資産税については、不動産売却の慣例として、引渡日もしくは代金決済日をもって、売主と買主で日割清算することになっています。
一般的な実務としては、引渡日もしくは代金決済日以降の固定資産税額を、買主から売主へ渡します。
買主からもらった税額を合わせて、売主が納付することになります。 都市計画税も同じです。
◆一括で払うか納期ごとに分割で納めるかは売主の自由
買主から日割清算された税額を含め、売主が納付する固定資産税・都市計画税。
不動産の売却も終えているからといって、一括で支払う義務があるわけではありません。
4期に分かれた分期での納付も、引き続き可能です。
元の所有者が納付をしていないからといって、買主=新しい所有者に納付が督促されることはありません。
あくまで、納付義務は売主=元の所有者にあります。
税金は原則として免れる術はありません。
売主としては、早めに納付することをおすすめします!
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