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不動産の売却では日割計算で解決!固定資産税清算金|㈱HGCエステート

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不動産の売却では日割計算で解決!固定資産税清算金|㈱HGCエステート

不動産の売却では日割計算で解決!固定資産税清算金|㈱HGCエステート

2022/06/13

不動産を所有していると毎年、該当の市町村へ納付する固定資産税

同時に都市計画税を納付することもあるでしょう。

固定資産税は、その年度の税額を一括でも、4期に分けた分割納付でも可能です。

ただ、「不動産を売却したときには、その年の固定資産税はどのようになるのか?sad そう思われることも多いでしょう。

 

◆その年の固定資産税の支払い義務は売主=所有者にあります!

固定資産税は、その年の1月1日の所有者に納付義務があります。

そのため、不動産の売却を行った年の固定資産税も、売主=所有者が納付する必要があります。

「自分のものでもないのに、支払う必要があるの?sad

そんな疑問が湧いてくるのも、もっともです。

 

◆不動産を売却したら売主と買主で日割清算をします!

固定資産税については、不動産売却の慣例として、引渡日もしくは代金決済日をもって、売主と買主で日割清算することになっています。

一般的な実務としては、引渡日もしくは代金決済日以降の固定資産税額を、買主から売主へ渡します。

買主からもらった税額を合わせて、売主が納付することになります。 都市計画税も同じです。

 

◆一括で払うか納期ごとに分割で納めるかは売主の自由

買主から日割清算された税額を含め、売主が納付する固定資産税・都市計画税。

不動産の売却も終えているからといって、一括で支払う義務があるわけではありません。

4期に分かれた分期での納付も、引き続き可能です。

元の所有者が納付をしていないからといって、買主=新しい所有者に納付が督促されることはありません。

あくまで、納付義務は売主=元の所有者にあります。

税金は原則として免れる術はありません。

売主としては、早めに納付することをおすすめします!

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