こつこつ贈与で無税にも!?相続時精算課税の改正|㈱HGCエステート
2023/05/08
令和6年1月1日から適用される相続税に関する税制改正には、ちょっと驚かされました。
相続時精算課税制度が、極めて利用価値が高くなったからです。
相続時精算課税とは、生前に贈与する金額が2,500万円までは贈与税が課税されないものです。
親から子供への教育資金や住宅建設資金などを促進することが目的でした。
ただし、この贈与金額については、親が亡くなり相続が発生するときには相続税に加算されます。
贈与税より相続税の方が税率が低いとはいえ、「結局は税金払うのか!」って話になっていたのです。
節税はできるとはいえ、この制度の普及は限定的。
私もこれまで一度も利用する話を聞きません。
今回の改正では、相続時精算課税の贈与時の控除額が設けられたことが大きなポイントです。
贈与税には、元々、控除額が設定されていました。
年間の贈与額110万円までは、課税されないのです。
相続時精算課税においても、この控除額が適用され、控除額以内であれば相続時の申告もいりません。
つまり、毎年110万円ずつ、コツコツ贈与するならば、贈与税も相続税もかからない!
もっとも、これだけの手間をかけるのかっていう問題はあります。
しかし、控除額の適用が相続時にもおよぶことで、相続時精算課税制度の普及にはつながります。
ひいては、生前贈与が増えることで、いくらかでも国の贈与税収入も増えるでしょう。
さらに、生前贈与が増えることで、所有者不明不動産発生の抑止にもなるかもしれません。
この先、利用が増えるか注目の税制改正です。
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