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相続不動産を確認する第一歩!不動産登記簿はこうやって見ます!

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相続不動産を確認する第一歩!不動産登記簿はこうやって見ます!

相続不動産を確認する第一歩!不動産登記簿はこうやって見ます!

2021/03/02

相続不動産を確認する第一歩!不動産登記簿はこうやって見ます!

相続の対象となるものの中に不動産があった場合、その不動産がどのようなものであるかを知るには、まずは登記事項証明書を取得することから始めます。

一般に″謄本″と呼ばれるものが「登記事項証明書」になります。

登記事項証明書には、土地であれば所在地や敷地面積・利用目的など、建物であれば土地と同じ内容の他に建物面積・築年数などが記載されています。

また、共通の内容として権利に関することも記載されていますので、詳しく解説していきます。

 

表題部に書かれていること


登記事項証明書の表題部というところには、以下のような内容が記載されています。

土地登記事項証明書の表題部には、土地の所在・地番・地目(現在の使用状況)・地積(面積)が記載されています。

建物登記事項証明書の表題部には、建物の所在地番・家屋番号・種類(現在の使用状況)・主要な構成材料や屋根の種類・階数が記載されています。

マンションなどの区分所有建物の登記事項証明書の表題部には、区分所有建物の一棟の建物の所在地番・構造・床面積・建物の名称(マンション名など)・専有部分(部屋部分など)の家屋番号・部屋番号・種類・構造・床面積が記載されています。

また、「原因及び日付」欄には、それぞれの登記事項に変更や訂正があった場合にその内容と日付が記載されます。

建物の新築年月日などもこの部分に記載されています。

表題部は、その不動産がどこに、どのような内容であるかが記載されたものです。

その部分を見ることによって、その不動産を特定することができます。

 

甲区に書かれていること


表題部の下の欄に記載されているものが甲区といって、所有権に関わる登記内容が記載されています。

所有権・・・不動産の所有者

差押・仮差押・・・所有者に対して、不動産を処分するなどの方法によって金銭的要求を満たすために裁判所へ申し立てる登記

仮処分・・・不動産の権利に争いがあるときに、不動産の所有権を他の人に移したり、使用させたり、担保にいれることを禁止するために裁判所へ申し立てる登記

仮登記・・・これから所有権が移ることを示したり、権利証または登記識別情報がないために移すことができない場合に行う仮の登記

このうち所有権登記以外は、下線が引かれている場合は問題が解決したために取り下げられていることになります。

例えば、税金滞納による差押があったが、支払いをしたために取り下げられたケースです。

 

乙区に書かれていること


甲区の下の欄に記載されているものが乙区といって、所有権以外の権利関わる内容が記載されています。

代表的なものが抵当権で、その他に根抵当権、先取特権、質権、地上権、賃借権、地役権などがあります。

乙区に記載されている権利についても、甲区のときと同じように下線が引かれているものは問題が解決しているものです。

例えば、住宅ローンの支払いを終えていれば、抵当権が抹消され下線が引かれています。

ですので、設定されている抵当権などに下線が引かれていない場合は、その権利が有効になっていることが考えられます。

住宅ローンを支払い終えているのに、抵当権の抹消がされていないといったケースはよく見かけます。

これは、抵当権を抹消するための書類を銀行からもらっているのに、抵当権抹消手続きを忘れていることがあります。

再度、銀行に確認すれば教えてもらえますし、書類を再発行もしてくれます。

乙区に設定されている権利は、原則、解消しないと売買はできませんので注意してください。

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