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相続空き家だけ!売却しても譲渡所得税がかからない・少なくなる軽減措置

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相続空き家だけ!売却しても譲渡所得税がかからない・少なくなる軽減措置

相続空き家だけ!売却しても譲渡所得税がかからない・少なくなる軽減措置

2021/03/16

不動産を売却すると、売却した利益に課税される「譲渡所得税」。

しかし、自分が住んでいた住宅ならば一定の条件の元、軽減措置が受けられます。

相続前の軽減措置を解説→『生前に売ると得をする!節税効果の高い譲渡取得税の軽減措置』

親が住んでいた実家を相続し、売却した場合はどうでしょうか?

今までは、売却した利益に課税され譲渡所得税を払っていました。

「自分は相続しただけなのに、こんなに税金払うの?」

そんな思いをした人も多いはずです。

そこで、親が居住していた住宅を相続した場合も、譲渡所得税がかからない制度がつくられました。

少しでも空き家をなくすための対策のひとつです。

『空き家の譲渡所得の3000万円特別控除』をご紹介します。


 

◆適用条件

・昭和56年5月31日以前に建築された住宅。
・家屋を売却する際には耐震リフォームをして譲渡する。
・相続の直前まで親などが居住をしていた、または、介護認定を受けた上で施設などに入所していた。
・マンション以外の建物であること。
・相続直前まで他の人が居住または利用していなかったこと。
・相続してから譲渡されるまで、他の人が居住するなど利用していないこと。
・譲渡する人が相続を受けた人であること。
・建物を壊して土地を譲渡する場合も適用できる。
・譲渡する価格(売却価格など)が1億円以下。

 

◆手続き

この制度は確定申告をすることによって適用されます。

確定申告のときに必要な書類は以下のとおりです。

①譲渡所得の金額の計算に関する明細書
②対象家屋・土地の登記事項証明書
③対象家屋・土地の売買契約書の写し
④被相続人居住用家屋確認証明書
⑤耐震適合証明書または建設住宅性能評価書の写し(家屋も譲渡する場合)

 

◆被相続人居住用家屋確認証明書は市区町村に申請します

『空き家の譲渡所得の3000万円控除』を受けるためには、確定申告が必要です。

その確定申告の提出に必要な書類のうち、④「被相続人居住用家屋確認証明書」は対象物件がある市区町村に申請して取得しなければなりません。

その申請にも必要な書類があり、例えば、

・被相続人(親など)の除票住民票の写し
・相続人(子供など)の住民票の写し
・対象家屋・土地の売買契約書の写し
・売却を依頼した不動産業者が作成した空き家表示をした広告、もしくは電気・水道などの使用停止を確認できる書類
・更地にした場合は、取壊し証明書(解体業者に発行を依頼します。)
・家屋の取壊し前から取壊し・更地までを確認できる書類(各々の日付の入った写真など)
・施設に入所した場合は、入所施設の契約書の写し
・被相続人の介護保険証などの写し

その他にも要件を満たすために必要な書類を求められる場合があります。

各市区町村に事前に確認しておくことが必要です。

特に、更地で引き渡す場合には「家屋の写真を撮ってなかった!」なんてことにならないように注意しましょう。

 

マンションには適用ができないというような不便な部分もありますが、空き家対策を目的としているので仕方がありません。

でも、譲渡利益のうち3000万円までは適用ができるので、古い住宅の場合は、そのほとんどで譲渡所得税がかかりません。

うまく利用できれば節税効果は高いでしょう。

今のところ、令和5年12月31日までの期間が決められていることも注意が必要です。

また、軽減措置が適用されて減額される税額は、ケースによって異なる場合があります。

必要な税額については税理士や税務署にご相談・確認するようにしてください。

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