おおまかに知っておく!売却に必要な主な費用
2021/03/17
不動産を売却するといっても、得られる利益ばかりではありません。
売却するときに必要になる諸費用もあります。
必要になる諸費用は、原則的には当初から準備することが理想ですが、売却した資金の中から支払いたいということもあるでしょう。
売却して引渡し時に支払いをする場合は、売却を依頼する不動産業者と相談の上、対応してもらうことが重要です。
諸費用すべてが、あとから支払うことができるとは限りませんので注意してください。
実家などの場合は、親が亡くなってから売却することもあると思います
その場合には、相続人に名義を変える必要があります。
相続登記は自分で手続きをすると印紙代だけですので、安く済みます。
相続関係がはっきりしていて、あまり複雑ではない場合で、法務局へ通う時間があるならば相続手続きを自分でできます。
相続関係が複雑な場合や相続人が確定できない場合などは司法書士に依頼します。
司法書士に依頼したときの相続登記の費用は、相続内容により異なりますが、10万~20万くらいの範囲がひとつの目安です。
不動産を売買するときに不動産会社に支払う手数料です。
不動産仲介手数料は、売却される不動産の成約価格によって変動します。
簡易な計算式では、成約価格×3%+6万円×消費税になります。
成約価格が500万円以下の場合は、上記の計算式とは異なります。
不動産売買契約書に貼る収入印紙の代金で、税金になります。
印紙税については、租税措置法に基づき現在軽減されています。
主な印紙税額は、以下のとおりです。
50万円を超え100万円以下のもの・・・500円
100万円を超え500万円以下のもの・・・1000円
500万円を超え1千万円以下のもの・・・5000円
1千万円を超え5千万円以下のもの・・・1万円
5千万円を超え1億円以下のもの・・・3万円
原則として契約書1通につき、上記の印紙が必要です。
ただし、北海道では慣習として売買契約書を1通作成して印紙代を売主・買主で折半するケースもあります。
不動産を売却する際には、隣地との境界をはっきりさせる必要があります。
北海道では慣習として、登記されている面積で売買をする″公簿売買″が一般的です。
そのため、売却時に敷地を実際に測らないで売買が成立することもあります。
できれば境界の確認だけでもすると、あとあとトラブルを避けられます。
境界の位置を確認するだけであれば、5万~10万円くらいでできます。
また、境界石が不明なときに埋設をした場合は、30~40万円くらいが相場です。
境界問題を詳しく→「なんでもないように見えてもトラブル続出!隣地との境界問題」
土地の売買を目的とした場合に、古い家屋があるときには建物解体が必要です。
建物の解体には、構造によって費用は異なります。
木造であるか?鉄骨であるか?によっても大きく異なります。
一般的な木造住宅であれば150万円~200万円くらいで解体できます。
しかし、売却にかかる諸費用の中に占めるウエイトはもっとも大きいので、どのタイミングで解体するかはよく相談して決めるといいでしょう。
最初から家屋は解体せずに、引渡しまでに解体するという成約条件を付ける方法もあります。
建物を解体する場合には、解体したあとに建物の登記を無くす必要があります。
建物の滅失登記と言って、売主側の負担で行うのが一般的です。
建物滅失登記は自分でもすることができますが、土地家屋調査士に依頼することもできます。
土地家屋調査士に依頼する場合には、3万~5万円くらいの費用がかかります。
また、建物滅失登記には解体業者の建物解体証明書が必要になります。
住宅の中の遺品整理を業者に依頼するということもできます。
遺品整理専門の会社に依頼をして、細かなものまで整理を依頼するケースもあるでしょう。
また、自分たちで形見分けや引き取り手を探したあとに、残ったものを処分してもらうケースもあります。
作業内容によって費用は異なりますが、一戸建ての室内をまるごと処分する場合には100万円近くかかる場合もあります。
また、位牌などは処分に別費用がかかる場合もありますので、よく相談してください。
平成12年4月1日から施行された「住宅の品質確保の促進に関する法律」に基づき設けられた制度が、住宅性能表示制度です。
あらかじめ登録された機関が、国が定めた技術基準に従って住宅の性能評価をします。
その結果を「住宅性能評価書」として発行します。
「住宅性能評価書」があることで、買主には安心して購入してもらえるため、売る側としても価格の設定に自信をもつことが可能です。
特に査定のときにはわからない″構造や内部状態″をある程度把握できるため、「住宅性能評価」の無い住宅との差別化も可能です。
また、「住宅性能評価書」があることで「既存住宅瑕疵保険」への加入ができます。
もし、引渡し後に起きた不具合に対して、売主側が保険で対応できるのです。
「住宅性能評価」と「既存住宅瑕疵保険」を合わせて10万円程度がかかります。
ここに記載した費用は、売却時にすべてかかるとは限りません。
また、買主との交渉によっては、他にもかかる費用が考えられます。
おおよその目安となる売却にかかる諸費用として参考にしてください。
売却するときに必要になる諸費用もあります。
必要になる諸費用は、原則的には当初から準備することが理想ですが、売却した資金の中から支払いたいということもあるでしょう。
売却して引渡し時に支払いをする場合は、売却を依頼する不動産業者と相談の上、対応してもらうことが重要です。
諸費用すべてが、あとから支払うことができるとは限りませんので注意してください。
◆相続登記費用
実家などの場合は、親が亡くなってから売却することもあると思います
その場合には、相続人に名義を変える必要があります。
相続登記は自分で手続きをすると印紙代だけですので、安く済みます。
相続関係がはっきりしていて、あまり複雑ではない場合で、法務局へ通う時間があるならば相続手続きを自分でできます。
相続関係が複雑な場合や相続人が確定できない場合などは司法書士に依頼します。
司法書士に依頼したときの相続登記の費用は、相続内容により異なりますが、10万~20万くらいの範囲がひとつの目安です。
◆不動産仲介手数料
不動産を売買するときに不動産会社に支払う手数料です。
不動産仲介手数料は、売却される不動産の成約価格によって変動します。
簡易な計算式では、成約価格×3%+6万円×消費税になります。
成約価格が500万円以下の場合は、上記の計算式とは異なります。
◆不動産売買契約書印紙代
不動産売買契約書に貼る収入印紙の代金で、税金になります。
印紙税については、租税措置法に基づき現在軽減されています。
主な印紙税額は、以下のとおりです。
50万円を超え100万円以下のもの・・・500円
100万円を超え500万円以下のもの・・・1000円
500万円を超え1千万円以下のもの・・・5000円
1千万円を超え5千万円以下のもの・・・1万円
5千万円を超え1億円以下のもの・・・3万円
原則として契約書1通につき、上記の印紙が必要です。
ただし、北海道では慣習として売買契約書を1通作成して印紙代を売主・買主で折半するケースもあります。
◆境界測量費用
不動産を売却する際には、隣地との境界をはっきりさせる必要があります。
北海道では慣習として、登記されている面積で売買をする″公簿売買″が一般的です。
そのため、売却時に敷地を実際に測らないで売買が成立することもあります。
できれば境界の確認だけでもすると、あとあとトラブルを避けられます。
境界の位置を確認するだけであれば、5万~10万円くらいでできます。
また、境界石が不明なときに埋設をした場合は、30~40万円くらいが相場です。
境界問題を詳しく→「なんでもないように見えてもトラブル続出!隣地との境界問題」
◆建物解体費用
土地の売買を目的とした場合に、古い家屋があるときには建物解体が必要です。
建物の解体には、構造によって費用は異なります。
木造であるか?鉄骨であるか?によっても大きく異なります。
一般的な木造住宅であれば150万円~200万円くらいで解体できます。
しかし、売却にかかる諸費用の中に占めるウエイトはもっとも大きいので、どのタイミングで解体するかはよく相談して決めるといいでしょう。
最初から家屋は解体せずに、引渡しまでに解体するという成約条件を付ける方法もあります。
◆建物滅失登記費用
建物を解体する場合には、解体したあとに建物の登記を無くす必要があります。
建物の滅失登記と言って、売主側の負担で行うのが一般的です。
建物滅失登記は自分でもすることができますが、土地家屋調査士に依頼することもできます。
土地家屋調査士に依頼する場合には、3万~5万円くらいの費用がかかります。
また、建物滅失登記には解体業者の建物解体証明書が必要になります。
◆残置物処理費用
住宅の中の遺品整理を業者に依頼するということもできます。
遺品整理専門の会社に依頼をして、細かなものまで整理を依頼するケースもあるでしょう。
また、自分たちで形見分けや引き取り手を探したあとに、残ったものを処分してもらうケースもあります。
作業内容によって費用は異なりますが、一戸建ての室内をまるごと処分する場合には100万円近くかかる場合もあります。
また、位牌などは処分に別費用がかかる場合もありますので、よく相談してください。
◆住宅性能評価費用
平成12年4月1日から施行された「住宅の品質確保の促進に関する法律」に基づき設けられた制度が、住宅性能表示制度です。
あらかじめ登録された機関が、国が定めた技術基準に従って住宅の性能評価をします。
その結果を「住宅性能評価書」として発行します。
「住宅性能評価書」があることで、買主には安心して購入してもらえるため、売る側としても価格の設定に自信をもつことが可能です。
特に査定のときにはわからない″構造や内部状態″をある程度把握できるため、「住宅性能評価」の無い住宅との差別化も可能です。
また、「住宅性能評価書」があることで「既存住宅瑕疵保険」への加入ができます。
もし、引渡し後に起きた不具合に対して、売主側が保険で対応できるのです。
「住宅性能評価」と「既存住宅瑕疵保険」を合わせて10万円程度がかかります。
ここに記載した費用は、売却時にすべてかかるとは限りません。
また、買主との交渉によっては、他にもかかる費用が考えられます。
おおよその目安となる売却にかかる諸費用として参考にしてください。
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