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相続放棄ですべてが解決するわけではない!?相続人の管理責任

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相続放棄ですべてが解決するわけではない!?相続人の管理責任

相続放棄ですべてが解決するわけではない!?相続人の管理責任

2021/03/23

親の所有していた不動産を子供が必ず相続するとは限りません。

多額の借金があって不動産の処分をしても、借金の方が残るということもあります。

また、もっている不動産の価値が低いもので、山奥で所在がはっきりしないということもあります。

相続してしまうことで、利益よりも不利益が多くなってしまうことが想定されるときは、相続する権利を放棄することもあるでしょう。

いわゆる、相続放棄です。

しかし、相続放棄をしてしまえば、すべての相続関係から解放されるわけではありません。

不動産の管理責任は、相続放棄ですぐに無くなるわけではないからです。

相続放棄をすると、その相続権はなくなります。

そのため、借金などがあれば、その支払い義務は無くなります。

また、不動産があれば、そこから生まれる利益を受け取ることもできません。

例えば、売却して得られる売却資金やアパートなどの家賃を受け取ることはできなくなります。

ただし、次の管理者が決まるまでは、相続人の立場にあるものが管理をしなくていけません。
相続人が複数いるときの管理行為→『相続人の同意はどこまで必要?遺産分割が終っていない相続空き家

・自分のあとの順位にある相続人に相続が確定し、相続登記がされる。
・相続人全員が相続放棄をした場合は、相続財産管理人が裁判所から選任される。

これまでの間に、対象不動産に対する責任は残ったままです。

(民法第940条)
相続の放棄をしたものは、その放棄によって相続人となったものが相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

「建物が崩れそうなので解体して欲しい。」
「荒れ放題の土地の除草をして欲しい。」
「土地に生えている樹木にカラスの巣ができて近隣に迷惑がかかっている。」

といったクレームがあったときには、対応することになります。

また、北海道の場合は、冬の雪により危険な状態の不動産に対して、行政から指導があることも多くなっています。

雪の荷重による建物の倒壊の危険や屋根からの落雪による隣家へ被害を与える危険などから、雪下ろしや除雪、ときには解体の要請もあります。

「相続放棄をしたので、私は関係ありません!」

そういっても、次の相続が決定するまでは逃れることはできないのです。

緊急性のある場合には、金銭的な負担が発生することにもなりかねません。

利用していない不動産は、特に問題を起こしやすいものです。

大きなクレームになる前に、できるだけ処分することを考えてください。

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