田舎の空き家・土地は売り!低未利用地の譲渡所得100万円控除
2021/03/22
地方にある住宅・土地を相続したのはいいが、売却しても二束三文。
しかも、売却するには建物解体費とか測量費とか仲介手数料などの諸費用がかかります。
さらに、やっと売れたとしても、その利益から所得税が引かれるとなると手元に残ったお金はわずかなものです。
「放っておいても固定資産税はわずかだし、手間をかけるほどでもない。」
これが、地方の空き家や更地が増える原因のひとつでした。
そこで、使っていない空き家・土地を売却したときにかかる譲渡所得税を一定額控除する制度ができました。
売却した利益から100万円を控除する制度です。
この「低未利用地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除制度」について解説します。
①空き家になっていた実家の土地・建物を売買価格400万円で売却。
②解体費や測量費・仲介手数料など必要経費300万円を売却価格から差し引きます。
③差し引いた金額100万円から100万円控除します。←本制度を利用
④計算上の残り金額はゼロのため、譲渡所得税はかかりません。
今までであれば、③で残った100万円から長期譲渡所得20%を支払う必要がありました。
このケースでは、そのまま100万円が手元に残ることになります。
この制度は、地方にある不動産利用の活発化を目的としているため、空き家や土地であれば、なんでも利用できるわけではありません。
利用するための要件は、主に以下のとおりです。
・譲渡したものが個人であること。(企業・会社は該当しません。)
・都市計画区域内にある利用がされていない、または利用程度が低いと市区町村長が確認したものであること。(指定の書類が必要です。)
・所有期間が5年を超えるもの。(相続の場合は被相続人と合わせて5年を超えるもの。)
・譲渡をした価格が500万円以内であること。
・譲渡されたものが親子や夫婦などの特別な関係ではないこと。
この制度を受けるためには、一定の書類が必要です。
・低未利用土地確認書(該当不動産のある市区町村に申請し取得します。)
・不動産売買契約書写し
・登記事項証明書
・譲渡所得の内訳書
これらの書類を添付して、確定申告することになります。
この制度を受けるために必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」は該当不動産のある市区町村に申請し、発行されることになります。
札幌市の場合は、書類の発行には2週間程度かかるとされています。
税務署への申告時には、早めの手続きが必要です。
手続きの詳細→「低未利用土地等確認書の発行について/札幌市」
①空き家や空き店舗が建っている土地。ただし、建物だけの譲渡では利用できません。
②共有持分の土地の場合は、共有所有者ごとに要件を満たしていれば利用できます。
③分筆した土地の場合は、分筆してから本制度を利用しているかどうかがポイントになります。前年・前々年に利用していた場合は対象にはなりません。
④相続した土地等の場合は、被相続人と相続人合わせて5年を超えていれば利用できます。
⑤不動産業者が買い取って、空き家を再販売するケースや土地に建物を建てて再販売することも低未利用地の活用とみなして利用ができます。
この制度の目的は、利用されていない不動産を売買させて、活用できるものにすることです。
今のところ、令和4年の12月31日までに譲渡することとされています。
制度の延長も考えられますが、この機会に相続してからそのままになっている不動産の売却を考えてみてはいかがでしょうか?
しかも、売却するには建物解体費とか測量費とか仲介手数料などの諸費用がかかります。
さらに、やっと売れたとしても、その利益から所得税が引かれるとなると手元に残ったお金はわずかなものです。
「放っておいても固定資産税はわずかだし、手間をかけるほどでもない。」
これが、地方の空き家や更地が増える原因のひとつでした。
そこで、使っていない空き家・土地を売却したときにかかる譲渡所得税を一定額控除する制度ができました。
売却した利益から100万円を控除する制度です。
この「低未利用地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除制度」について解説します。
◆ケーススタディ
①空き家になっていた実家の土地・建物を売買価格400万円で売却。
②解体費や測量費・仲介手数料など必要経費300万円を売却価格から差し引きます。
③差し引いた金額100万円から100万円控除します。←本制度を利用
④計算上の残り金額はゼロのため、譲渡所得税はかかりません。
今までであれば、③で残った100万円から長期譲渡所得20%を支払う必要がありました。
このケースでは、そのまま100万円が手元に残ることになります。
◆控除を受けるための要件
この制度は、地方にある不動産利用の活発化を目的としているため、空き家や土地であれば、なんでも利用できるわけではありません。
利用するための要件は、主に以下のとおりです。
・譲渡したものが個人であること。(企業・会社は該当しません。)
・都市計画区域内にある利用がされていない、または利用程度が低いと市区町村長が確認したものであること。(指定の書類が必要です。)
・所有期間が5年を超えるもの。(相続の場合は被相続人と合わせて5年を超えるもの。)
・譲渡をした価格が500万円以内であること。
・譲渡されたものが親子や夫婦などの特別な関係ではないこと。
◆手続きに必要な書類
この制度を受けるためには、一定の書類が必要です。
・低未利用土地確認書(該当不動産のある市区町村に申請し取得します。)
・不動産売買契約書写し
・登記事項証明書
・譲渡所得の内訳書
これらの書類を添付して、確定申告することになります。
◆低未利用土地確認書の発行方法
この制度を受けるために必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」は該当不動産のある市区町村に申請し、発行されることになります。
札幌市の場合は、書類の発行には2週間程度かかるとされています。
税務署への申告時には、早めの手続きが必要です。
手続きの詳細→「低未利用土地等確認書の発行について/札幌市」
◆適用が受けられるケース例
①空き家や空き店舗が建っている土地。ただし、建物だけの譲渡では利用できません。
②共有持分の土地の場合は、共有所有者ごとに要件を満たしていれば利用できます。
③分筆した土地の場合は、分筆してから本制度を利用しているかどうかがポイントになります。前年・前々年に利用していた場合は対象にはなりません。
④相続した土地等の場合は、被相続人と相続人合わせて5年を超えていれば利用できます。
⑤不動産業者が買い取って、空き家を再販売するケースや土地に建物を建てて再販売することも低未利用地の活用とみなして利用ができます。
この制度の目的は、利用されていない不動産を売買させて、活用できるものにすることです。
今のところ、令和4年の12月31日までに譲渡することとされています。
制度の延長も考えられますが、この機会に相続してからそのままになっている不動産の売却を考えてみてはいかがでしょうか?
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