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空き家のままでは固定資産税が6倍に!【空き家対策特別措置法】

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空き家のままでは固定資産税が6倍に!【空き家対策特別措置法】

空き家のままでは固定資産税が6倍に!【空き家対策特別措置法】

2021/03/29

「空き家にしておくと損するよ!」

相続した実家や空家になった不動産をもっていると、「お金がかかる」「損をする」といわれた経験がありませんか?

2015年に施行された『空き家対策の推進に関する特別措置法』がその根拠になっています。

全国に820万戸あるとされる空き家を流通・活用することを促進するためのこの法律。

行政が「特定空家」と指定したときには、税金特例を解除したり、代執行による解体などができます。

特定空家というのは、

・そのままだと倒壊などの危険のある状態にある空き家
・臭いや汚染など衛生上、周辺に有害となる空き家
・木や雑草の手入れがされていないなど周辺の景観を損なう状態の空き家
・動物や不特定の人間が住み着くなど保安上の危険があるとされる空き家

このような状態にあると指定されると、「特定空家」とされます。

ですので、単に空き家にしているだけで指定されることはなく、適切に管理されている空き家については、それほど心配することはありません。

 

◆特定空家に指定されると固定資産税が最大6倍に!


特定空家というのは、周辺の環境・住民などに害を与えたり、影響を与えたりすると想定されるものです。

この空き家の状態で放置される原因として考えられるのが税法上の特例です。

敷地に住宅が建っている場合は、その敷地にも特例が適用されて固定資産税が安くなります。

しかし、建物を解体して更地にしてしまうと住宅用地としての特例が適用されません。

そのため、固定資産税の額を安く抑えるために、空き家のまま放置されてきた現状があります。

特定空家として指定された場合は、この住宅用地特例の適用が無くなり、固定資産税が最大6倍にまで高くなります。

固定資産税が高くなるなら、貸すなり売るなりしてしまおうと考える所有者が増えることを意図しています。

 

◆負担は大きい固定資産税の軽減措置


みなさんが支払っている固定資産税は一般的に住宅用地としての軽減措置を受けています。

固定資産税の標準税率は1.4%です。

【住宅用地に対する固定資産税の課税特例】
敷地面積200㎡以下の小規模住宅用地・・・課税標準額の6分の1
敷地面積200㎡を超える一般住宅用地・・・課税標準額の3分の1

 

また、都市計画区域内にある土地・家屋に課税される都市計画税も固定資産税同様になっています。

都市計画税の標準税率は、0.3%です。

【住宅用地に対する都市計画税の課税特例】
敷地面積200㎡以下の小規模住宅用地・・・課税標準額の3分の1
敷地面積200㎡を超える一般住宅用地・・・課税標準額の3分の2

 

住宅用地の特例適用外となると、上記の特例がなくなりますが、一律ではないため必ずしも現在の税額の6倍になるわけではありません。

ただし、確実に固定資産税等が高くなることには変わりありません。

 

◆建物は解体されても費用は請求されることも


特定空家の勧告を受けたからといって、すぐに何かをされるわけではありません。

所有者が勧告に従った手続き・作業をすると問題はありません。

しかし、特定空家に対する措置は、税制の優遇撤廃だけではないのです。

倒壊などの危険がある場合には、行政で解体などをして、その費用を所有者に請求することもできます。

解体などについては各地方自治体での補助もありますので、まずは相談をして適切な対応をするようにしてください。

また、一度は税制優遇を撤廃されたとしても、勧告に従った是正をすることで再度特例の対象にもなりえます。

 

◆特定空家にならないようにするために


相続などで空き家になった不動産をもってしまったら、特定空家にならないようにしなくてはなりません。

特定空家にならないためには適切な管理が必要です。

そのための方法としては、以下のようなことが考えられます。

①空き家管理サービスなどを利用して住宅の状態を保つ
②賃貸住宅として利用する
③相続放棄をする
④早期に売却により譲渡する

また、売却する場合には譲渡所得に対する優遇税制もあります。

相続した空き家を売ったときに譲渡所得税が安くなる→『相続空き家だけ!売却しても譲渡所得税がかからない・少なくなる軽減措置』

売却価格が安い空き家のための税額控除→『田舎の空き家・土地は売り!低未利用地の譲渡所得100万円控除』

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