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居住用財産の3000万円控除は生前と相続どっちがおトク??

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居住用財産の3000万円控除は生前と相続どっちがおトク??

居住用財産の3000万円控除は生前と相続どっちがおトク??

2021/04/27

不動産を売却すると何かと税金がかかるもの。

売却した利益には「譲渡所得税」が課税されます。

相続した不動産を売却したときにも、同じく「譲渡所得税」が課税されます。

財産ともなる不動産の売却は高額なため、課税の対象になるのも仕方がありません。

しかし、どちらにも一定の条件を満たすと「譲渡所得税」がかからない特例措置があります。

「居住用財産の譲渡の3000万円控除」「相続空き家の譲渡の3000万円控除」です。

どちらも3000万円までの譲渡であれば、譲渡所得税がかからないことには違いがありません。

でも、″生前に譲渡するのか″″相続してから譲渡するか″で、適用できる条件が変わってきます。

 

「居住用財産の譲渡の3000万円控除」の適用条件


・居住用にしていた建物と家屋を譲渡する。
・転居してから3年以内に譲渡する。
・土地の場合は転居後家屋を壊してから1年以内に契約し、3年以内に譲渡する。
・配偶者・直系親族への譲渡でないこと。

生前に居住している住宅を売却するときには、こちらの「3000万円控除」が適用できます。

 

「相続空き家の譲渡の3000万円控除」の適用条件


・昭和56年5月31日以前に建築された住宅。
・家屋を売却する際には耐震リフォームをして譲渡する。
・相続の直前まで親などが居住をしていた、または、介護認定を受けた上で施設などに入所していた。
・マンション以外の建物であること。
・相続直前まで他の人が居住または利用していなかったこと。
・相続してから譲渡されるまで、他の人が居住するなど利用していないこと。
・譲渡する人が相続を受けた人であること。
・建物を壊して土地を譲渡する場合も適用できる。
・譲渡する価格(売却価格など)が1億円以下。

相続してから実家などを売却するときには、この「3000万円控除」が適用できます。

 

生前・相続どっちの「3000万円控除」がおトクか?


「生前に売却してしまうか?」「相続してから売却するか?」を迷っているなら、手続きは断然、生前の売却の方が簡単になります。

相続してから「3000万円控除」を受けようとすると、適用の条件がかなり厳しいからです。

・マンションの譲渡では適用できません。
・家屋と敷地を売却するには耐震リフォームが必要。
・市区町村から被相続人居住用家屋確認証明書の発行が必要。

揃える必要のある書類は、「相続空き家の3000万円控除」の方がかなり多いので、手続きも面倒です。

同じ「3000万円の控除」ではありますが、目的が違うため、手続きの複雑さも違っています。

不動産活用の活発化が目的→「居住用財産の譲渡の3000万円控除
空き家を減少させる目的→「相続空き家の譲渡の3000万円控除

 

税金のことを考えて自宅を売却するなら、生きているうちの方が控除の適用が受けやすいですよ。

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